自己破産とは
債務整理の手段の一つ、「自己破産」があります。
多重債務などでどうしても多額の借金で借金返済の目処がつかず最後の手段として自己破産を選択することが多いです。
自己破産と任意整理の間の借金免責と返済を両方行うような個人民事再生もありますが、自己破産は完全に借金を返済しない、免責する点で個人再生とは異なります。
実はこの自己破産、完全に免責、借金帳消しとならないケースもあります。
自己破産で借金が帳消しにならないケースとは?
安易に自己破産をすればなんとかなると思っている方は注意してください。自己破産を行っても借金帳消しとならないケースが存在します。それを自己破産の「免責不許可事由」に該当した場合、認められません。
その条件は下記の通りです。
・ギャンブル(競馬、競輪、パチンコ等)
・飲食、遊行での浪費
・資産の隠蔽
・7年以内に自己破産を行った経験あり
・株式投資、FX(為替取引)、仮想通貨などの投資や投機
上記に該当した場合、いかなる理由があっても認められません。
認められない条件、考え方をまとめると、3つに分けられます。
1つ目は生活のための借金ではなく遊びや賭け事(投資や投機含む)、にお金を使っており、そのためにカードローン、キャッシングでお金を借りていたことが発覚した場合は免責不可、2つ目として返すお金があるのにそのお金を使わないで隠していたことが発覚した場合、最後に自己破産を行った経験がある場合です。
これらのことがバレるのか、裁判所に知られてしまうのか、分からないんじゃないかと思われるかもしれませんが、自己破産しても問題ない人物か調べられますので隠せるものではないと思っていたほうが良いでしょう。
自己破産による借金免責とならない場合は、任意整理の他ありません。
自己破産が認めるのは裁判所、その一方で任意整理を行う場合は債権者と債務者との交渉、つまり、借金をした人とお金を借りた先の金融業者間の話になるので任意整理で解決するしかありません。
任意整理は通常、弁護士や司法書士を介して貸金業者との交渉を行うので、交渉を行う弁護士らの交渉能力次第で結果は変わってきます。最悪、任意整理に応じられなかったという場合もあり、その場合は多額の借金が残ることも十分考えられます。
ですので、自己破産があるから安心ではありません。
自己破産で免責されても返済が続くケースもある
このページで自己破産で免責されないケースがあるとお伝えしましたが、借金の免責が認められたとしても、全てが帳消しにならず返済が続くケースがあります。
それは税金の滞納や罰金などです。金融業者に返済する部分については免責されますが、国に支払うお金は免責とはなりません。
借金苦で税金を滞納されている方も多くおられますが、自己破産しても税金は支払い続けなければなりません。
自己破産の手続き個人でも可能
当サイトで紹介している弁護士や司法書士は自己破産の手続きも代行してくれますが、個人で行うことも可能です。
個人で自己破産の手続きを行う場合は最寄りの簡易裁判所に自己破産の相談を行い、指示に従って必要書類などを制作、提出すべき書類を用意します。
免責すべき事由や債権者からの借り入れ状況など、かなり大掛かりな書類作成となるだけでなく、平日に裁判所に何度も赴くことが必要になるため、平日仕事をされている方には難しいのが現状です。
弁護士や司法書士に依頼すると相場として30万円前後は最低でも必要になってきますので、ご自身で行う方もおられるようですが、手間と時間含め労力がかなりかかるので対応が難しい場合は事務所に依頼してしまったほうが良いでしょう。
なお、自己破産にかかる費用は免責となることはありませんので、分割返済など事務所の支払い考慮など受けつつ、支払いをすることになります。