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お金がないと債務整理ができない?
一般的に債務整理にはお金が必要です。任意整理にしても自己破産・個人再生にしても費用がかかります。
お金がないから債務整理を行いたいというのが借金にお悩みの方の共通の考えでしょう。
当サイトの任意整理の費用シミュレーションでも計算いただけますが、債権者がたとえ1社(借り先金融業者が1社)であっても数万円は必要になってきます。
詳細な費用の内訳は上記リンク先でご確認いただければと思いますが、主に受任時(弁護士や司法書士との契約時)に着手金が発生し、和解交渉がまとまった段階で減額報酬や基本報酬が発生します。
過払い金報酬は基本的に過払いがあった場合にその取り戻せた金額に対して費用が発生しますので負担額はほとんどありません。
通常、任意整理の費用が安い事務所ランキングで紹介している最安の事務所でも5万円前後は最低でもかかると考えてください。
債権者、お金の借り先が多ければ多いほど任意整理にかかる費用は膨らみますので、そうなった場合まとまったお金が必要になってきます。
法テラスでは費用扶助があるものの費用はかかる
借金にお悩みの方でよく耳にする「法テラス」がありますが、こちらでは債務整理を含め法律相談に伴う費用が支払えない方向けに費用扶助(法律扶助)制度が設けられています。
相談する弁護士や司法書士に対して支払う報酬金の一部を肩代わりしてくれたり、支払いを遅くしたりしてくれる制度で、まとまったお金が無い方は法テラスを利用することでうまく資金繰りを調整できて債務整理を行えるケースがあります。
とはいえ、任意整理にしても自己破産にしても一定のまとまったお金は必要になりますので契約時には一定の費用は必要になります。
もちろん、普通に街の弁護士に相談するよりも安くなるケースがほとんどなので支払い費用の負担が家計に厳しいという方は法テラスを利用するのがベターでしょう。
なお、法テラスはほとんどの弁護士・司法書士で対応可能なので、念の為、法テラスを利用できるか確認した上で債務整理を進めることをおすすめします。
まとまったお金がなくても債務整理を行う方法
では、まとまったお金がなくても債務整理を行うことができるでしょうか。
ここでは法テラスを利用しないでもまとまったお金を契約時に払うこと無く債務整理(今回のケースでは任意整理)を行うことが可能です。
どのような法律事務所、司法書士事務所に依頼してもできるわけではありませんので注意が必要です。
費用の支払いタイミングと分割払いに対応した事務所であれば着手金や基本報酬の支払いを毎月の債権者への返済と同じタイミングで少しずつ支払いすることができるので、債務整理の契約を行うタイミングでまとまったお金を支払う必要はありません。
任意整理の費用を返済計画に合わせて分割払いできる事務所
以下に紹介する事務所は、実際に、まとまったお金がなくても債務整理(任意整理)を依頼できる事務所で、当サイト運営者(債務整理サーチ運営責任者の私)が取材して確認しています。
一定の金額を事務所にプールしていくような形で返済と事務所への支払いを行っていくイメージです。
なお、下記事務所は全国対応していますので、遠方の方の相談も可能です。出張相談にも対応していますので安心して問い合わせしてみてください。
特徴 |
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費用 | 着手金:22,000円(債権者1社あたり) 基本報酬:22,000円(債権者1社あたり) ※分割払い対応、税込 |
地域 | 全国対応 東京、関東地方 |
まとまったお金がなくても任意整理できる理由
ポイントとしては債権者との和解できた後、返済計画の中で事務所への支払い分も含めて返済資金繰りを考慮することで分割で後払いのような形でもOKとしている点です。
たとえば、任意整理かかる費用が総額15万円だったとして、債権者へ毎月の返済の限界が3万円とします。
債権者への返済を毎月返済額2万7000円として和解交渉を行い、3,000円を事務所に毎月返済するようなイメージです。
和解の場合通常3~5年で返済することになるので債権者への返済と同時に事務所にも支払いを行うという考え方になります。
多少和解交渉の能力が求められますが、債務整理を専門に行う当ページで紹介した事務所ではこのような考えで対応しているので安心して任せられるでしょう。